知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 譲渡・山林所得

相続により取得した共有名義の家屋を取り壊し、その家屋の敷地を譲渡した場合の被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

相続により取得した共有名義の家屋を取り壊し、その家屋の敷地を譲渡した場合の被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 甲は、昨年に死亡した乙から、生前乙が1人で居住していた家屋(持分の2分の1)とその敷地の全部を相続により取得しました。なお、この家屋は乙と丙(親族)が共有で所有していました。 甲は、この家屋を取り壊した後、その敷地を譲渡しましたが、この場合、甲は、その敷地の全部について被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 甲が相続した土地は、相続の開始の直前において乙がその全部を居住の用に供している家屋の敷地であることから、家屋が共有であったとしても、その土地の全部を被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地と認めることが相当です。 したがって、その他の要件を満たす限り、甲が乙から相続した家屋を取り壊した後のその敷地の全部について、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を適用して差し支えありません。 【関係法令通達】

租税特別措置法第35条第3項、第5項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

譲渡・山林所得の他の項目

資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合|税金の取り扱い
超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税|税金の取り扱い
自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税|税金の取り扱い
遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて土地を移転した場合の課税関係|税金の取り扱い

あわせて読みたい

節税ランキング完全版|効果と始めやすさで徹底比較
サラリーマンおすすめ節税対策7選!手取りを増やす具体的方法
個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →