被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定|税金の取り扱い
被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
【照会要旨】 医師が死亡し、その相続人が、相続により取得した被相続人が医療業の用に供していた土地建物を譲渡して賃貸住宅を取得する場合、事業用資産の買換えの特例の適用は認められないでしょうか。 【回答要旨】 事業用資産の買換えの特例は、資産の所有者が事業の用に供していたものを譲渡し、その者が特定の買換資産を取得する場合に適用があります。 したがって、照会の場合には、相続人は、その譲渡する資産を事業の用に供していませんので、事業用資産の買換えの特例の適用はありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第37条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずるこ
とがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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