買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情|税金の取り扱い
買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
【照会要旨】 買換資産の取得期間についてやむを得ない事情がある場合には、2年以内の期間で延長できることとされていますが、買換資産が建築に長期間を要する建物の区分所有権であるような場合には、これをやむを得ない事情に該当するものと解してよろしいでしょうか。 【回答要旨】 建物の建築期間が技術的にみて1年を超えるものである場合には、やむを得ない事情に該当するものと解して差し支えありません。 【関係法令通達】 租税特別措置法第37条第4項 租税特別措置法施行令第25条第15項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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