無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合|税金の取り扱い
無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
【照会要旨】 次の場合、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられますか。  なお、承認特例(租税特別措置法施行令第25条の17第7項)の適用を受けることは考えていません。 (1) 配当の行われていない株式等(いわゆる無配株等)を奨学金の支給を目的とする公益財団法人に寄附した場合 (2) ゴルフ会員権を社会福祉法人に対して寄附した場合(同法人は、寄附財産を職員の福利厚生に役立てている。) 【回答要旨】 (1) 無配株等 いわゆる無配株等は、法人の公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。 (注) 譲渡所得の基因となる有価証券であっても、法定果実が生じないものは、公益目的事業の用に直接供することができないことから、租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはなりません。 (2) ゴルフ会員権 寄附財産が単に法人の職員の
福利厚生のために利用されている場合には、寄附財産が、直接、法人の公益目的事業の用に供されているものとは認められないため、租税特別措置法第40条の規定の適用は受けられません。 (注) ゴルフ会員権の寄附については、当該財産が直接、法人の公益目的事業の用に供されるケースは一般的に想定し難く、原則として租税特別措置法第40条の規定の適用の対象とはならないことに留意してください。 【関係法令通達】 租税特別措置法第40条 租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号、第7項 昭和55年4月23日直資2-181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13、14 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者
の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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