知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 法人税

借地権と底地を交換したとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

借地権と底地を交換したとき

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

概要 交換により取得した資産の圧縮記帳の適用を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、その条件の1つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。 同じ種類の固定資産の交換とは 同じ種類の固定資産の交換とは、土地と土地、建物と建物などの交換のことですが、建物の所有を目的とする地上権や賃借権である借地権は土地に含まれます。 例えば建物の敷地として貸している土地(いわゆる底地)の一部と、その土地を借りている法人の借地権の一部との交換は、土地と土地との交換に当たることになりますので、他の条件を満たす場合には、この交換をした底地と借地権については、圧縮記帳の適用を受けることができます。 根拠法令等 法法50 関連コード 5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

法人税の他の項目

既成市街地等の範囲|税金の取り扱い
新設法人の届出書類|税金の取り扱い
役員の範囲|税金の取り扱い
役員等に対する経済的利益|税金の取り扱い
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主が株で節税する方法!新NISAや経費化の注意点を解説
フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →