借地権と底地を交換したとき|税金の取り扱い
借地権と底地を交換したとき
概要 交換により取得した資産の圧縮記帳の適用を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、その条件の1つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。 同じ種類の固定資産の交換とは 同じ種類の固定資産の交換とは、土地と土地、建物と建物などの交換のことですが、建物の所有を目的とする地上権や賃借権である借地権は土地に含まれます。 例えば建物の敷地として貸している土地(いわゆる底地)の一部と、その土地を借りている法人の借地権の一部との交換は、土地と土地との交換に当たることになりますので、他の条件を満たす場合には、この交換をした底地と借地権については、圧縮記帳の適用を受けることができます。 根拠法令等 法法50 関連コード 5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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