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特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産

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概要 法人が特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に特定の資産(買換資産)を取得して事業の用に供する場合または供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。 (注) 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳の概要については、 コード5651「特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳」 を参照してください。 圧縮記帳の対象となる譲渡資産 圧縮記帳の対象となる譲渡資産は、次のすべての要件に該当する資産です。 1 昭和45年4月1日から令和8年3月31日までの間に譲渡したものであること。 2 一定の買換えに応じて定められている譲渡資産として、特定の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす土地等、建物(その附属設備を含みます。)、構築物または船舶であること。 3 棚卸資産ではないこと。 4 短期所有に係る土地重課制度の規定(租税特別措置法第63条)の適

用がある土地等ではないこと(注)。 5 土地収用法等による収用、買取り、換地処分、権利変換等により譲渡する資産ではないこと。 6 贈与、交換、出資、現物分配または代物弁済により譲渡する資産ではないこと。 7 合併または分割により移転する資産ではないこと。 (注) 短期所有に係る土地重課制度は平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用が停止されています。 圧縮記帳の対象となる買換資産 圧縮記帳の対象となる買換資産は、次のすべての要件に該当する資産です。 1 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物(その附属設備を含みます。)、構築物、船舶または機械および装置であること。 2 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(やむを得ない事情がある場合には税務署長が認定した期

間内)に取得した資産も含みます。 3 取得した日から1年以内に事業の用に供したかまたは供する見込みであること。 4 長期所有の土地等(所有期間が10年を超える土地等、建物(その附属設備を含みます。)または構築物)に係る措置について、買換えによって取得した資産が土地等である場合には、特定施設(事務所等の一定の施設をいいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)または駐車場の用に供されるもの(一定のやむを得ない事情(注)があるものに限ります。)で、その面積が300平方メートル以上であること。 (注) 一定のやむを得ない事情とは、次の(1)から(4)までのいずれかの手続等が進行中であることについて所定の書類により明らかにされた事情をいいます。 (1) 都市計画法第29条第1項または第2項の規定による許可の手続 (2) 建築基準法第

6条第1項に規定する確認の手続 (3) 文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査 (4) 建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物または構築物の敷地の用に供されていないことがその手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限ります。) 5 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍以内の面積である部分であること。 6 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、現物分配、代物弁済または所有権移転外リース取引(注)により取得する資産ではないこと。 (注) 所有権移転外リース取引の内容については、 コード5704「所有権移転外リース取引」 を参照してください。 根拠法令等 措法63、65の7、65の8、65の9、措令39の7、措規22の7 関連コード 5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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