不整形地の評価-差引き計算により評価する場合|税金の取り扱い
不整形地の評価-差引き計算により評価する場合
【照会要旨】 次の図のような不整形地はどのように評価するのでしょうか。 【回答要旨】 近似整形地( )を求め、隣接する整形地( )と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから隣接する整形地( )の価額を差し引いた価額を基として計算した価額に、不整形地補正率を乗じて評価します。 (計算例) 1 近似整形地( )と隣接する整形地( )を合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額 2 隣接する整形地( )の奥行価格補正後の価額 3 1の価額から2の価額を控除して求めた近似整形地( )の奥行価格補正後の価額 4 近似整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額(不整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額) 5 不整形地補正率 6 評価額 (注意事項) 1 近似整形地を設定する場合、その屈折角は90度とします。 2 想定整形地の地積は、近似整形地の地積と隣接する整形地の地積との合計と
必ずしも一致しません。 3 全体の整形地の価額から差し引く隣接する整形地の価額の計算に当たって、奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満となる場合においては、当該奥行価格補正率は1.00とします。 ただし、全体の整形地の奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満の数値となる場合には、隣接する整形地の奥行価格補正率もその数値とします。 【関係法令通達】 財産評価基本通達20 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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