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不整形地の評価-不整形地としての評価を行わない場合(2)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

不整形地の評価-不整形地としての評価を行わない場合(2)

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【照会要旨】 次の図のような帯状部分を有する宅地はどのように評価するのでしょうか。 【回答要旨】 帯状部分(乙)とその他部分(甲・丙)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行いません。 (計算例) 1 甲、丙土地を合わせて評価した価額 2 乙土地の評価額 (1) 乙、丙土地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額 (2) 丙土地の奥行価格補正後の価額 (3) (1)の価額から(2)の価額を差し引いて求めた乙土地の奥行価格補正後の価額 (4) 乙土地の評価額 3 評価額 (参考) 評価対象地を不整形地として評価するとした場合 1 甲地の奥行価格補正後の価額 2 乙・丙地の奥行価格補正後の価額 3 不整形地補正率 4 評価額 このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(40,000千

円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。 【関係法令通達】 財産評価基本通達20 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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