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がけ地等を有する宅地の評価-2方向にがけ地部分を有する場合|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

がけ地等を有する宅地の評価-2方向にがけ地部分を有する場合

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【照会要旨】 次の図のように2方向にがけ地部分を有する宅地のがけ地補正率はどのようにして求めるのでしょうか。 【回答要旨】 2方向以上にがけ地を有する宅地のがけ地補正率は、評価対象地の総地積に対するがけ地部分の全地積の割合に応ずる各方位別のがけ地補正率を求め、それぞれのがけ地補正率を方位別のがけ地の地積で加重平均して求めます。 (計算例) 1 総地積に対するがけ地部分の割合 2 方位別のがけ地補正率 がけ地割合0.50の場合の西方位のがけ地補正率 0.78 がけ地割合0.50の場合の南方位のがけ地補正率 0.82 3 加重平均によるがけ地補正率 【関係法令通達】 財産評価基本通達20-5 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々

が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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