正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価|税金の取り扱い
正面路線に2以上の路線価が付されている場合の宅地の評価
【照会要旨】 次の図のように、正面路線に2以上の路線価が付されている宅地の価額は、どのように評価するのですか。 【回答要旨】 上の図のように一の路線に2以上の路線価が付されている場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整等を行い評価します。 (計算例) 路線価の加重平均 宅地の評価額 (注) 設問のように路線価が異なる部分ごと(A,B)に合理的に分けることができる場合には、異なる部分に分けて評価して差し支えありません。 なお、この場合、B部分のみに係る間口狭小補正及び奥行長大補正は行いません。 【関係法令通達】 財産評価基本通達15 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者
の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。