農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価|税金の取り扱い
農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の評価
【照会要旨】 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56 号)による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧農業経営基盤強化促進法」といいます。)に基づく農地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地はどのように評価するのでしょうか。 【回答要旨】 旧農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の価額は、その農地の自用地としての価額からその価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。 (理由) 旧農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の公告により設定されている賃借権に係る農地の賃貸借については、農地法第17条(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)本文の賃貸借の法定更新などの適用が除外されており、いわゆる耕作権としての価格が生じるような強い権利ではありません。 そのため、この農用地利用
集積計画の公告により賃借権が設定されている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、その価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。 なお、その賃貸借に基づく賃借権の価額(その農地の自用地としての価額の100分の5相当額)については、相続税又は贈与税の課税価格に算入する必要はありません。 (注) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく「農用地利用集積等促進計画」の公告により賃借権が設定されている農地の評価については、「 農地中間管理機構に賃貸借により貸し付けられている農地の評価 」をご覧ください。 【関係法令通達】 昭和56年6月9日付直評10ほか1課共同「農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸し付けられた農用地等の評価について」 (注) 「農用地利用増進
法」は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)により「農業経営基盤強化促進法」と改題されています。 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。