知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

市街化調整区域内にある雑種地の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

市街化調整区域内にある雑種地の評価

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 市街化調整区域内にある雑種地はどのように評価するのですか。 【回答要旨】 雑種地(ゴルフ場用地、遊園地等用地、鉄軌道用地を除きます。)の価額は、原則として、その雑種地の現況に応じ、評価対象地と状況が類似する付近の土地について評価した1 当たりの価額を基とし、その土地と評価対象地である雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて評価することとしています。 ところで、市街化調整区域内にある雑種地を評価する場合に、状況が類似する土地(地目)の判定をするときには、評価対象地の周囲の状況に応じて、下表により判定することになります。 また、付近の宅地の価額を基として評価する場合(宅地比準)における法的規制等(開発行為の可否、建築制限、位置等)に係るしんしゃく割合(減価率)は、市街化の影響度と雑種地の利用状況によって個別に判定することになりますが、下表

のしんしゃく割合によっても差し支えありません。 (注)1 農地等の価額を基として評価する場合で、評価対象地が資材置場、駐車場等として利用されているときは、その土地の価額は、原則として、財産評価基本通達24-5(農業用施設用地の評価)に準じて農地等の価額に造成費相当額を加算した価額により評価します(ただし、その価額は宅地の価額を基として評価した価額を上回らないことに留意してください。)。 2 の地域は、線引き後に沿道サービス施設が建設される可能性のある土地(都市計画法第34条第9号、第43条第2項)や、線引き後に日常生活に必要な物品の小売業等の店舗として開発又は建築される可能性のある土地(都市計画法第34条第1号、第43条第2項)の存する地域をいいます。 3 都市計画法第34条第11号に規定する区域内については、上記の表によらず、個別に判定します。 【関係法令通達】 財産評価基本通達7、82

注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧
節税のやり方とは?個人・会社員ができる対策と失敗しない手順
確定申告のやり方がわからない人向け完全ガイド

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →