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事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

事業年度を変更している場合の「直前期末以前1年間における取引金額」の計算

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【照会要旨】 財産評価基本通達178(取引相場のない株式の評価上の区分)による会社規模区分の判定上、課税時期の直前期末以前1年間の期間中に評価会社が事業年度の変更を行っている場合には、「直前期末以前1年間における取引金額」は、どのように計算するのでしょうか。 【回答要旨】 「直前期末以前1年間における取引金額」は、その期間における評価会社の目的とする事業に係る収入金額(金融業・証券業については収入利息及び収入手数料)をいうのであるから、事業年度の変更の有無にかかわらず、課税時期の直前期末以前1年間の実際の取引金額によることになります。 したがって、下の例では、X+1年4月1日からX+2年3月31日まで(図の + )の実際の取引金額によることとなりますが、X+1年4月1日から同年5月31日まで(図の )の間の取引金額を明確に区分することが困難な場合には、この期間に対応する取引金額について、X

年6月1日からX+1年5月31日まで(図の )の間の取引金額を月数あん分して求めた金額によっても差し支えありません。 【関係法令通達】 財産評価基本通達178(3) 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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