知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

地積規模の大きな宅地の評価-計算例④(正面路線が2以上の地区にわたる場合)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-計算例④(正面路線が2以上の地区にわたる場合)

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】 次の図のような宅地(地積1,500 、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのでしょうか(地区以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしています。)。 【回答要旨】 1 地区の判定 評価対象となる宅地の接する正面路線が2以上の地区にわたる場合には、その宅地の過半の属する地区をもって、その宅地の全部が所在する地区と判定します。 上図の宅地の場合、普通住宅地区に属する部分の地積(900 )が中小工場地区に属する部分の地積(600 )よりも大きいことから、その宅地の全部が普通住宅地区に属するものと判定します。 したがって、上図の宅地は、その全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となります。 2 規模格差補正率の計算(小数点以下第2位未満切捨て) 3 評価額 ※1 路線価の加重平均の計算 2 原則として、判定した地区に係

る画地調整率を用います。 【関係法令通達】 財産評価基本通達14-2、20-2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

フリーランスの節税対策完全ガイド|今日からできる方法
iDeCoの節税効果はいくら?年収別シミュレーション
サラリーマンと個人事業主の節税対策!税金の違いと賢い併用ロードマップ
個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →