知らないと損をする、お金と税金の教科書
ホーム › データベース › 財産評価

地積規模の大きな宅地の評価-地積規模の判定|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地積規模の大きな宅地の評価-地積規模の判定

この項目、自社に当てはまる?

その場で使える節税策がわかる無料診断です。

記事づくりを任せる →

【照会要旨】  地積規模の要件(三大都市圏においては500 以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1,000 以上の地積の宅地であること)を満たすかどうかは、どのように判定するのでしょうか。 【回答要旨】  地積規模の要件は、利用の単位となっている1画地の宅地(評価単位)ごとに判定します。  なお、贈与、遺産分割等によって宅地の分割が行われた場合には、原則として、分割後の画地を1画地の宅地とします(注)。 (注) 贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」とします。 【関係法令通達】 財産評価基本通達7-2、20-2 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成

しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。

財産評価の他の項目

宅地の評価単位|税金の取り扱い
路線価方式による宅地の評価|税金の取り扱い
地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|税金の取り扱い
倍率方式による土地の評価|税金の取り扱い
特定路線価の設定の申出|税金の取り扱い

あわせて読みたい

個人事業主の節税ランキング7選!おすすめ順に効果と手順を解説
法人の節税対策一覧|中小企業が使える方法まとめ
ふるさと納税のやり方【初めて向け】5ステップで解説
節税で何ができる?個人・法人別の具体策一覧

節税の話は、調べるほど時間が消えます。あなたの会社の記事を毎日2本、代わりに書いて公開します。1日667円(税抜)から。

記事づくりを任せる →