結婚式場用資産の耐用年数|税金の取り扱い
結婚式場用資産の耐用年数
【照会要旨】 結婚式場を経営する法人が、その事業の用に供する次に掲げる資産の耐用年数は何年ですか。 (1) じゅうたん (2) 応接セット等の家具 (3) 式場にある祭壇(木造) (注) 建物に固着していません。 (4) 照明用のシャンデリア (5) 式場用の建物(鉄筋コンクリート造) (注) 宿泊施設を併設していますが、主として式場・披露宴会場として使用されます。 【回答要旨】 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)により、それぞれ次の耐用年数を適用します。 《参考》 ○ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(抄) 【関係法令通達】 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1 耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-7、2-7-3 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実
関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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