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地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除

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概要 拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月10日)から令和8年3月31日までの間に地域再生法に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(拡充型計画(注1)または移転型計画(注2))について認定を受けた法人(以下「認定事業者」といいます。)であるものが、下記の「適用年度」において、「適用要件」を満たす場合には、「計算方法・計算式」により計算した金額(税額控除限度額)の法人税額の特別控除ができることとされています。ただし、適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額が上限とされています。 また、本措置については、「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」(措法42の11の3)との重複適用はできないこととされています。 (注1) 拡充型計画と

は、地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいいます。 (注2) 移転型計画とは、地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいいます。 ※この制度については、厚生労働省ホームページに「地方拠点化税制における雇用促進税制に関するQ&A」等が掲載されていますので、詳細は、 厚生労働省ホームページ をご参照ください。 移転型計画の認定を受けた法人に対する上乗せ措置 青色申告書を提出する法人で移転型計画の認定を受けたもののうち上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の適用を受けるまたは受けたものが、その適用を受ける事業年度以後の各適用年度(注1)において、「適用要件」の<上乗せ要件>を満たす場合には、「計算方法・計算式」により計算した金額(地方事業所特別税額控除限度額

)の法人税額の特別控除ができることとされています。ただし、適用年度の調整前法人税額の20パーセント相当額(上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」または「地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除」(措法42の11の3)による特別控除額がある場合には、これらの金額を控除した残額)が上限とされています。 (注1)移転型計画に係る基準日(注2)以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度以後の事業年度を除きます。 (注2)基準日とは、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人のその計画の認定を受けた日(その計画が特定業務施設の新設に係るものである場合には、その特定業務施設を事業の用に供した日)をいいます。 また、「地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は

法人税額の特別控除」(措法42の11の3)の適用を受ける事業年度において、その適用を受けないものとしたならば上記の「拡充型計画または移転型計画の認定を受けた法人に対する特例」の措置の適用のある法人である場合には、本措置を適用できることとされています。 適用要件 1 雇用保険法の適用事業を行い、かつ、他の法律により業務の規制および適正化のための措置が講じられている一定の事業を行っていないこと。 2 この特例の適用を受けようとする事業年度およびその事業年度開始の日前2年以内(注)に開始した各事業年度において、事業主都合による離職者がいないことにつき所定の証明がされたこと。 (注)令和6年4月1日前に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について認定を受けた法人については、その事業年度開始の日前1年以内になります。 <上乗せ要件> 上記1および2の要件 対象者 青色申告書を提出する法人で認定事業

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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