会館建設のための負担金|税金の取り扱い
会館建設のための負担金
【照会要旨】 一般社団法人A協会は、一般社団法人のうち一定の要件に該当する「非営利型法人」であり、法人税法上、公益法人等として取り扱われています(法法2六、九の二)。 A協会は、社員(個人、法人)が拠出する負担金並びに寄附金及び借入金によって新会館(土地は現会館敷地と交換で取得します。)の建設を予定しています。 新会館の使用予定では、収益事業と目される賃貸部分が20%を占めることになりますが、社員の拠出する負担金の金額は繰延資産として10年間で償却(法人税基本通達8-2-4)して差し支えありませんか。 なお、新会館の耐用年数は50年です。 (注) 建設資金20億円の拠出内訳 社員(個人6億円、法人10億円)16億円 寄附金、借入金4億円 【回答要旨】 照会意見のとおりで差し支えありません。 (理由) 建設される会館のうち収益事業に該当すると目される賃貸部分(不動産貸付業)が20%であること
から、法人税基本通達8-1-4((共同的施設の設置又は改良のために支出する費用))にいう相当部分が協会の本来の用以外の用に供されていることとなり、負担金のうち20%相当額は寄附金に該当するとも考えられます。 しかしながら、その相当部分が寄附金、借入金で賄われるものとも考えられることから、残余の部分が協会本来の用に供される限り社員の負担する会館建設のための拠出金は、共同的施設の設置のために支出した費用としての繰延資産に該当することとすることが相当と考えられます。 なお、法人税基本通達8-2-3((繰延資産の償却期間))に定める償却期間(新会館の耐用年数50年×7/10=35年)が10年を超えるため、その償却期間は法人税基本通達8-2-4((港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例))により10年となります。 【関係法令通達】 法人税法第2条第6号、第9号の2 法人税基本通達8-1-
4、8-2-3、8-2-4 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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