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特定資産の買換特例(第3号)において買換資産が複数の土地等である場合の面積要件の判定について|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

特定資産の買換特例(第3号)において買換資産が複数の土地等である場合の面積要件の判定について

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【照会要旨】 当社(8月決算法人)は平成×年8月期中に、10年超所有している土地を第三者に譲渡し、同事業年度中に互いに隣接する土地及びそれらの土地の上にある建物を同日に取得する予定です。  当社は上記土地の譲渡及び取得に関し、租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第65条の7第1項の表の第3号に規定する特定資産の買換え特例の適用を受けることを検討していますが、同号の適用上、買換資産が土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)である場合には、特定施設の敷地の用に供される土地等で、その面積が300 以上のもの(面積要件)であることが要件とされています。  当社が買換資産として取得する予定の複数の土地は、各土地ごとに面積要件を判定した場合、いずれも300 未満ですが、互いに隣接し、いずれも特定施設の敷地の用に供されるものであり、それらの特定施

設を一体として事業の用に供すると認められる場合には、それらの面積の合計によって面積要件を判定してよろしいでしょうか。 〔買換資産の概要〕 土地 所有地 面積 千代田区霞が関○-○-1 130 千代田区霞が関○-○-2 100 千代田区霞が関○-○-3 120 合計 350 (注) 取得する建物はいずれもテナントビル(事務所、店舗)として賃貸の用に供しています。 【回答要旨】 そのような場合には、それらの面積の合計によって面積要件を判定することとなります。 (理由) 措置法第65条の7第1項の表の第3号の適用上、買換資産が土地等である場合には、取得した土地等ごとに特定施設(注)の敷地の用に供されているかどうかを判定すべきであるところ、面積要件の判定においても、原則として、取得したそれぞれの土地等ごとに判定することになります。ただし、 隣接する複数の土地等をまとめて取得し、これらの土

地等を一の特定施設の敷地の用に供する場合や 隣接する複数の土地等をまとめて取得し、これらの土地等がそれぞれ複数の特定施設の敷地の用に供される場合で、これらの特定施設を一体として事業の用に供すると認められるときには、これらの土地等の合計面積をもって面積要件の判定をすることが相当です。  ご照会の場合、互いに隣接する土地及びその土地の上にある特定施設を一体として事業の用に供するために同日に取得するということですので、この場合の面積要件は、それらの取得した土地の合計面積をもって判定することとなります。 (注) 特定施設とは、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除きます。)をいいます。 【関係法令通達】 租税特別措置法第65条の7 租税特別措置法施行令第39条の7 注記  令和7年8月1日現在の法

令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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