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役員の分掌変更に伴う増額改定(定期同額給与)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

役員の分掌変更に伴う増額改定(定期同額給与)

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【照会要旨】 当社(年1回3月決算)では、代表取締役Aが急逝したことから、急きょ、10月1日に臨時株主総会を開催し、取締役Bを代表取締役に選任するとともに、Bの役員給与を月額50万円から前任者Aと同額の月額100万円に増額改定する旨の決議を行いました。この場合、当社がBに支給する役員給与は法人税法第34条第1項第1号《役員給与の損金不算入》に規定する定期同額給与に該当しないこととなるのでしょうか。 なお、この改定前の定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。以下同じ。)は、前事業年度の定期給与と同額であったため、本年の定時株主総会では前年の定時株主総会において決議された額と同額とすることを決議しておりません。 【回答要旨】 ご質問の場合は、増額改定前の定期給与と増額改定後の定期給与とのそれぞれが、定期同額給与として取り扱われます。 (理由) 役員に対して支給する

定期給与のうち次に掲げるものは、定期同額給与として、これを支給する法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます(法法34 一、法令69 一)。 イ 当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの ロ 次に掲げる改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月(注1)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)までにされた定期給与の額の改定(注2) (注1)次に掲げる法人にあっては、それぞれ次に定める月数となります。 (イ) 確定申告書の提出期限の延長の特例(法法75の2①)の規定の適用を受けている一定の通算法人(次の(ロ)に該当する法人を除きます。)・・・4月 (ロ)

同特例(法法75の2①)の指定を受けている法人・・・その指定に係る月数に2を加えた月数 (注2) 定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限ります。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合に、その所定の時期に行われる定期給与の額の改定を含みます。 当該事業年度において法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定( の改定を除きます。) 当該事業年度において法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、 及び に掲げる改定を除きます。) ご質問の場合は、代表者の急逝に伴う役員Bの職制上の地位の変更により、事業

年度の中途に行った当該役員Bに係る定期給与の額の改定であることから上記 の臨時改定事由によりされた対象となる役員に係る定期給与の額の改定に該当します。 したがって、当該事業年度開始の日から改定後の最初の支給時期の前日までの間の各支給時期における役員Bに係る定期給与の額が同額(50万円)であり、かつ、改定前の最後の支給時期の翌日から当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における役員Bに係る定期給与の額が同額(100万円)であれば、増額改定前の定期給与と増額改定後の定期給与とのそれぞれが、定期同額給与に該当することになります。 【関係法令通達】 法人税法第34条第1項第1号、法人税法施行令第69条第1項第1号 法人税基本通達9-2-12の3 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答で

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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