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法人税基本通達9-6-1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

法人税基本通達9-6-1(3)ロに該当する貸倒損失(特定調停)

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【照会要旨】 特定調停により放棄(切捨て)することとなる金額が法人税基本通達9-6-1(3)ロ((金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ))に該当し、貸倒れとして損金の額に算入できる場合とは、どのような場合でしょうか。 【回答要旨】 特定調停により放棄(切捨て)することとなる金額が、法人税基本通達9-6-1(3)ロに該当し、貸倒れとして損金の額に算入できる場合としては、 債権者集会と同様に大部分の債権者が特定調停手続に参加し、 負債整理が合理的な基準(注)により定められている場合などがこれに該当します。 (注)「合理的な基準」とは、一般的に、すべての債権者についておおむね同一の条件でその切捨額等が定められているような場合をいいますが、例えば、少額債権者については優先的に弁済するようなことも、状況次第によっては「合理的な基準」に該当するものと考えられます。 (参考) 下記照会の〔本

特定調停スキームにおいて債権放棄を行う場合の具体的手順〕に記載された手順に従って策定された再建計画に基づき、金銭債権のうち回収することができないと認められる部分の金額を放棄(切捨て)した場合には、上記 及び の要件を満たすことから、法人税基本通達9-6-1(3)ロにより貸倒れとして損金算入することができます。 ・平成26年6月27日回答「特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて」 --> 【関係法令通達】 法人税基本通達9-6-1(3)ロ 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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