事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)|税金の取り扱い
事務処理の委託を受ける業の範囲(団体保険に関する事務)
【照会要旨】 公益法人等の行う団体保険に関する事務処理は、収益事業に該当しますか。 【回答要旨】 事務処理の受託に係る業務として収益事業たる請負業に該当します。 (理由) 団体定期保険に係る事務を処理したことに起因して事務費の支払を受けるものですから、その事務費は、その処理を行ったことに対する報酬であって、事務処理の受託に係る収入と認められます。 なお、当該事務費は保険会社から支払われますが、保険会社の事務を軽減したことに対しての報酬として支払われたと認められ、仮にそうでないとしても、当該団体定期保険の被保険者集団が団体定期保険に係る事務処理に対する報酬として負担すべき費用を保険会社が代わって負担したと認められます。 【関係法令通達】 法人税法施行令第5条第1項第10号 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事
実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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