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実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

実費弁償方式の判定における退職給与積立預金等の取扱い

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【照会要旨】 当法人は、一般財団法人のうち一定の要件を満たした非営利型法人に該当し、法人税法上、公益法人等として取り扱われています(法法2六、九の二イ、法令3 )。 当法人は、法人税法上の収益事業(請負業)である事務処理の受託業務を行っていますが、当該業務に係る委託手数料は当該業務のために必要な費用の額を賄う程度の金額としています。 このため、当法人は、当該業務が法人税基本通達15-1-28((実費弁償による事務処理の受託等))の取扱いにより当法人の収益事業とされないよう、当該業務が実費弁償により行われるものであることについて所轄税務署長の確認を受けたいと考えています。 ところで、当該業務に係る各年度の収支計算においては、当該業務に係る収入は毎年平均的であるのが望ましいことから、一時に多額の費用が生ずることとなる定年退職者の退職一時金につき、その支払原資を当該定年退職者の退職前5年間で平準

的に退職給与積立預金として別途確保する方法を採用したいと考えています(経理処理は次のとおり)。 《前提》 当法人に勤務する者のうち、今後5年間のうちに定年退職を迎える者は1名で、その退職一時金の支給予定額は500万円です。したがって、当期において退職一時金の支払原資として確保する金額は100万円となります。 《当財団法人の経理処理》 退職給与積立預金支出(費用) 100/現金 100 退職給与積立預金 100/退職給与積立債務(負債) 100 なお、退職一時金の支払時においては、退職給与積立預金から支払を行うとともに、その支払額に相当する退職給与積立債務の取崩しを行います。 つまり、各年度において退職給与積立預金支出を計上することにより積み立てた預金は、5年以内に退職一時金に充てられることが確実であることから、当該業務が実費弁償により行われているかどうかの判定においては、退職給与積立預金支

出を当該業務のために必要な費用の額とみて差し支えないでしょうか。 【回答要旨】 ご照会のような方法により、定年退職者の退職一時金の支払原資を退職年度以前の5年間で積み立てるために、経理上、退職給与積立預金支出を計上している場合には、実費弁償方式の判定上、当該退職給与積立預金支出を「業務のために必要な費用」とみて差し支えありません。 (参考) ○ 法人税基本通達(抄) (実費弁償による事務処理の受託等) 15-1-28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国

税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15-1-53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。 (注) 非営利型法人が1-1-11の確認を受けている場合には、本文の確認を受けたものとみなす。 【関係法令通達】 法人税法第2条第6号、第9号の2、第13号、第4条、第6条 法人税法施行令第3条第1項 法人税基本通達15-1-28 注記  令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。  この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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