私道に沿接する宅地の評価|税金の取り扱い
私道に沿接する宅地の評価
概要 相続税や贈与税の申告のために、路線価地域内において、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価する必要があるときには、納税地を所轄する税務署長に 「特定路線価設定申出書」 を提出することができます。この設定の申出により、税務署長が特定路線価を設定した場合には、この特定路線価を路線価とみなして、その道路のみに接している宅地を評価します。 設例 次の図のように特定路線価を設定した場合には、A、B、CおよびD土地の価額は特定路線価により評価しなければなりませんが、E土地やF土地の価額の評価に当たっては、この特定路線価に基づく側方路線影響加算を行う必要はありません。 設例(Aの宅地の計算例) ①基本額(1平方メートル当たりの価額) (特定路線価) (奥行価格補正率) 280,000円 × 1.00 =280,000円 (注)普通住宅地区における奥行20メートルの場合の奥行価格補正
率は、1.00です。 ②評価額 (1平方メートル当たりの価額) (地積) (評価額) 280,000円 × 300平方メートル = 84,000,000円 根拠法令等 評基通14-3
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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