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農地の評価|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

農地の評価

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概要 農地の区分 農地については、農地法などにより宅地への転用が制限されており、また、都市計画などにより地価事情も異なりますので、これらを考慮して、農地の価額は次の4種類に区分して評価します。 (1) 純農地 (2) 中間農地 (3) 市街地周辺農地 (4) 市街地農地 純農地および中間農地の評価 純農地および中間農地の価額は、倍率方式によって評価します。 倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。 市街地周辺農地の評価 市街地周辺農地の価額は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80パーセントに相当する金額によって評価します。 市街地農地の評価 市街地農地の価額は、宅地比準方式または倍率方式により評価します。 宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合にか

かる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方法をいいます。 これを算式で示すと次のとおりです。 (算式) 上記算式の「その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、具体的には、路線価方式により評価する地域にあっては、その路線価により、また、倍率地域にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。 なお、その農地が宅地であるとした場合において、財産評価基本通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)の定めの適用対象となるとき(同通達21-2(倍率方式による評価)ただし書において同通達20-2の定めを準用するときを含みます。)には、同項の定めを適用して

計算します。 また、「1平方メートル当たりの造成費の金額」は、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長が定めています。宅地造成費の金額は、 国税庁ホームページ「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」 で閲覧することができます。 「市街地周辺農地」および「市街地農地」の価額は、 「市街地農地等の評価明細書」 を使用して評価することができます。 根拠法令等 評基通34、36~40

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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