居住用の区分所有財産の評価|税金の取り扱い
居住用の区分所有財産の評価
概要 令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額については、「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)(以下「本通達」といいます。)により、以下のとおり評価します。 居住用の区分所有財産の評価方法 居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)(注1)の価額は、次の算式のとおり評価します。 ただし、下記の「本通達の適用がないもの」に掲げるものについては、本通達を適用せずに評価します。 (注1)「居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)」とは、一棟の区分所有建物(区分所有者が存する家屋で、居住の用に供する専有部分(注2)のあるものをいいます。以下同じです。)に存する居住の用に供する専有部分(注2)一室に係る区分所有権(家屋部分)および敷地利用権(土地部分)をいいます。以下同じです。 (注2)「居住の用に供する専有
部分」とは、一室の専有部分について、構造上、主として居住の用途に供することができるものをいい、原則として、登記簿上の建物の種類に「居宅」を含むものがこれに該当します。以下同じです。 【算式(自用の場合)】 なお、居住用の区分所有財産が貸家および貸家建付地である場合のその貸家および貸家建付地の評価ならびに小規模宅地等の特例の適用については、この算式により計算した価額(上記①および②の価額)を基に行うこととなります。 また、借地権付分譲マンションまたは定期借地権付分譲マンションのように、敷地利用権(土地部分)が借地権または定期借地権である場合のその借地権または定期借地権の評価についても、この算式により計算した価額(上記②の価額)を基に行うこととなります。 本通達の適用がないもの (1)構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナ
ント物件など) (2)区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど) (3)地階(登記簿上「地下」と記載されているものをいいます。以下同じです。)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など) (4)一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、そのすべてを区分所有者またはその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など) (5)たな卸商品等に該当するもの (注)借地権付分譲マンションまたは定期借地権付分譲マンションの敷地の用に供されている「貸宅地(底地)」の評価をする場合にも、本通達の適用はありません。 区分所有補正率 区分所有補正率は、「1 評価乖離率」、「2 評価水準」、「3 区分所有補正率」の順に、以下のとおり計算します。 1 評価乖離率 評価乖離率 = A + B + C + D + 3.220 A・・・一棟の
区分所有建物の築年数(注1) × △0.033 (注1)建築の時から課税時期までの期間(1年未満の端数は1年) B・・・一棟の区分所有建物の総階数指数(注2) × 0.239(小数点以下第4位切捨て) (注2)総階数(地階を含みません。)を33で除した値(小数点以下第4位切捨て、1を超える場合は1) C・・・一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階(注3) × 0.018 (注3)専有部分がその一棟の区分所有建物の複数階にまたがる場合(いわゆるメゾネットタイプの場合)には、階数が低い方の階 なお、専有部分の所在階が地階である場合には、零階とし、Cの値は零 D・・・一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度 × △1.195(小数点以下第4位切上げ) 敷地持分狭小度 = 敷地利用権の面積(注4) ÷ 専有部分の面積(床面積) (小数点以下第4位切上げ) (注4)敷地利用権の面積は、次の区分に応じ
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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