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金銭又は有価証券の受取書、領収書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

金銭又は有価証券の受取書、領収書

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概要 金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。 内容 金銭または有価証券の受取書は、受け取る金銭または有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡しもしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)または役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、す

なわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。 したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。 なお、営業に関しない金銭または有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。 (注) 印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する証券であって、 その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいい、金融商品取引法に定める有価証券に限りません。 税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。 売上代金の受取書の場合 記載金額 税

額 5万円未満のもの 非課税 5万円以上 100万円以下のもの 200円 100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200万円を超え 300万円以下のもの 600円 300万円を超え 500万円以下のもの 1,000円 500万円を超え 1,000万円以下のもの 2,000円 (注1) 受取金額が1,000万円を超える売上代金の受取書の税額は、 コード7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」 を参照してください。 (注2) 営業に関しないものは非課税となります。 売上代金以外の受取書の場合 記載金額 税額 5万円未満のもの 非課税 5万円以上のもの 200円 (注1) 営業に関しないものは非課税となります。 (注2) 売上代金に係る金額と売上代金以外の金額が記載された受取書については、その税率の適用に関して、次のように取り扱われます。 (1) 金銭または

有価証券の受取書の記載金額を、売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができるときは、売上代金に係る金額のみが記載金額となります。 ただし、非課税文書である「記載された受取金額が50,000円未満の受取書」であるかどうかの判断は、売上代金に係る金額とその他の金額との合計額により行います。 (2) 金銭または有価証券の受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額とに区分することができないときは、その金額が売上代金に係る金額として受取書の記載金額となります。 根拠法令等 印法別表第一の十七、印基通25、34、60、印基通別表第一第17号文書の1、10~15、22~26 関連コード 7124 消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額 7125 営業に関しない受取書 7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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