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借入金の利率を変更する覚書|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

借入金の利率を変更する覚書

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【照会要旨】 次の覚書は、締結済みの金銭消費貸借契約の利率を変更するものですが、課税文書に該当しますか。 【回答要旨】 ご質問の覚書は、金銭消費貸借契約の重要な事項である利率を変更することを約した文書ですから、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)に該当することになります。 この文書に記載されている貸借金額の残金は、原契約書において確定している金額であって、契約の成立等について証明しようとする金額ではありませんから、記載金額として取り扱われません。 なお、第1号の3文書の重要な事項については、基通別表第2「重要な事項の一覧表」で列挙していますが、これらの事項を変更又は補充する契約書については、原契約書と同様に第1号の3文書になります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第二 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提と

した一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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