傭船契約書の意義|税金の取り扱い
傭船契約書の意義
【照会要旨】 第1号の4文書(運送に関する契約書)には傭船契約書を含むこととされていますが、傭船契約とはどういうものでしょうか。 【回答要旨】 「傭船契約」とは、船舶又は航空機の全部又は一部を貸し切り、これに積載した物品等を運送することを約する契約をいいますが、これには次の方法があり、いずれも傭船契約に当たります(基通別表第一第1号の4文書の4)。 (1) 船舶又は航空機の占有がその所有者等に属し、所有者等自ら当該船舶又は航空機を運送の用に使用するもの (2) 船長又は機長その他の乗組員等の選任又は航海等の費用の負担が所有者等に属するもの 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第1号の4文書の4 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから
、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。