請負契約書の変更契約書|税金の取り扱い
請負契約書の変更契約書
【照会要旨】 当社では、建設工事についての工事請負契約書を発注者と共同して作成していますが、その工事請負契約書に記載されている支払方法を変更することにして「覚書」を発注者と共同で作成しました。 このような「覚書」も第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 すでに存在している契約の同一性を失わせないで、その内容を変更する変更契約書及び契約の内容として欠けている事項を補充する契約書についても、通則5の規定により、印紙税法上の契約書に該当することになります。 ご質問の「覚書」の場合には、工事請負契約書にすでに定められている重要な事項である支払方法を変更するものですから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。 印紙税法の取扱いでは、契約の変更及び補充の場合に、課税の対象とする重要な事項を基通別表第2に定めており、第2号文書の重要な事項は次のとおりに
なります。 (1) 請負の内容(方法を含みます。) (2) 請負の期日又は期限 (3) 契約金額 (4) 取扱数量 (5) 単価 (6) 契約金額の支払方法又は支払期日 (7) 割戻金等の計算方法又は支払方法 (8) 契約期間 (9) 契約に付される停止条件又は解除条件 (10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法 【関係法令通達】 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達別表第二 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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