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「単価」を定める契約であることの要件|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「単価」を定める契約であることの要件

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【照会要旨】 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「単価」を定める契約であることの要件について、次の「覚書」と併せて具体的に説明してください。 【回答要旨】 単価とは、1単位当たりの具体的な数値のことをいいます。したがって、例えば、「1メートル当たりの単価は50円とする。」、「1日当たりの報酬は1万円とする。」といった場合は、単価を定めたことになりますが、「従来の単価の0.9掛とする。」、「乙への販売価格は甲の仕入価格の1.1掛とする。」のように具体性のない数値を定めたものについては、単価を定めたことになりません。 また、「時価」、「市価」についても具体的な数値を定めたことにはなりませんから、単価を定めたことにはなりません。 ご質問の「覚書」は、原契約書において定めていなかった1か月当たりの保守料金を定める契約書であり、第2号文書及び第7号文書の重要事項である「単価」を補充する契

約書に該当しますので、原契約書と同一の号に所属が決定されますが、適用期間の終期の定めがないので、原契約書と同様に記載金額の計算ができず、第7号文書になります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の10 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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