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「対価の支払方法」を定める契約であることの要件|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「対価の支払方法」を定める契約であることの要件

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【照会要旨】 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「対価の支払方法」を定める契約であることの要件について、次の「約定書」と併せて具体的に説明してください。 【回答要旨】 対価の支払方法とは、「毎月分を翌月10日に支払う。」、「60日手形で支払う。」、「預金口座振替の方法により支払う。」、「借入金と相殺する。」等のように、具体的に対価の支払に関する手段・方法を定めるものをいいます。 なお、単に支払う場所を定めたもの、「相殺することができる。」旨の規定、取引代金を月単位で決済している場合において、その月の〆切日を変更すること(支払日についての変更なし)は、対価の支払方法を定めるものには該当しません。 また、振込先の銀行を変更することもこれに該当しません。 ご質問の「約定書」は、営業者の間において継続して行う2以上の売買取引について、共通して適用される取引条件のうち「対価の支払方法」を

定めるものに該当しますので、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の11 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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