「売買に関する業務」に該当する要件(1)|税金の取り扱い
「売買に関する業務」に該当する要件(1)
【照会要旨】 売買に関する業務において、継続して委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものに該当する要件について、次の「食堂経営委託に関する契約書」と併せて具体的に説明してください。 【回答要旨】 売買に関する業務の委託とは、売買に関する業務の全部又は一部を包括的に委託することをいいますので、特定の物品等の販売又は購入を委託する「売買の委託」(令第26条第1号)とは区別して考えなければなりません。 具体的には、販売施設を所有している者が、そこにおける販売業務を委託する場合、販売店の経営そのものを委託した場合、更には業務の一部である集金業務、仕入業務、在庫管理業務等を委託した場合等がこれに含まれることになります。 ご質問の会社等が、その従業員の福利厚生のために食堂を設置して、飲食物を提供するに当たり、外部の専門業者にその経営を長期にわたって委託するために作成される「食堂経営委
託に関する契約書」は、食堂経営という売買に関する業務を継続的に委託するものであり、委託する業務の範囲を定めていますので第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します(令第26条第2号)。 【関係法令通達】 印紙税法施行令第26条、印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の7 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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