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「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件

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【照会要旨】 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件について、具体的に説明してください。 【回答要旨】 債務不履行の場合の損害賠償の方法とは、契約の不履行(履行遅滞、履行不能及び不完全履行)が生じた場合を想定して、その損害の賠償として給付される金額・数量の計算方法、給付方法等を定めたものをいいます。 したがって、例えば、「債務不履行の場合は、延滞金として100円につき日歩3銭の割合で金銭を支払う。」と定めたものは該当しますが、すでに契約不履行の事態が生じたときに、その債務の弁済方法を定めるものは、これには該当せず、原契約に定めた債務の弁済方法の変更契約書になります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の12 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係

る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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