基本契約書の契約期間を延長する契約書|税金の取り扱い
基本契約書の契約期間を延長する契約書
【照会要旨】 基本契約書で定められている契約期間が終了した場合に、その基本契約書の契約期間の条項だけを変更する契約書を作成した場合、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当しないと考えてよいのでしょうか。 【回答要旨】 基本契約書で定められている契約期間が終了する場合などに、契約期間についてだけ改めて延長することの契約を結ぶ場合がありますが、このような方法による契約期間の延長は、新たに第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)を作成するのと同様の効果をもつものですから、重要な事項を変更するものとして、第7号文書に該当します(基通別表第二5(2))。 なお、第7号文書に該当する文書を引用して契約期間を延長するもののうち、延長する期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。 ご質問の文書の場合には、延長する契約期間が3か月を超えていますので、第7号文書に該当すること
になります。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第二 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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