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「目的物の種類」を定めるものについて|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「目的物の種類」を定めるものについて

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【照会要旨】 請負に関する基本契約書に次のような取引内容の記載があるものは、令第26条第1号(継続的取引の基本となる契約書の範囲)に規定する「目的物の種類」を定めるものに該当しますか。 【回答要旨】 「目的物の種類」とは、取引の対象をいい、その取引が請負である場合には仕事の種類・内容等がこれに当たります。 ご質問の「取引基本契約書」における「〇〇機械の製造・加工・修理」は、いずれも請負の仕事の内容を記載したものですので、令第26条第1号に規定する「目的物の種類」を定めるものに該当します。 【関係法令通達】 印紙税法施行令第26条第1号、印紙税法基本通達別表第一 第7号文書の8 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的

な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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