債務者と保証人の保証委託契約|税金の取り扱い
債務者と保証人の保証委託契約
【照会要旨】 債権者と保証人の間で債務保証契約を締結しましたが、それとは別に、債務者と保証人の間で保証委託契約書を結ぶことになりましたが、その保証委託契約書は課税文書に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 ご質問の場合は、保証人が債務者の委託により債務の保証を行うことを約したものと認められますから、法律行為を行うことの受託を証明する文書として委任に関する契約書となり、課税文書に該当しないことになります(基通別表第一第13号文書の2)。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第13号文書の2 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあるこ
とにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。