債務引受けの意義|税金の取り扱い
債務引受けの意義
【照会要旨】 債務引受けとはどのようなものをいうのでしょうか。また、債務引受けにはどのようなものが含まれるのか説明してください。 【回答要旨】 債務引受けとは、債務をその同一性を失わせないで債務引受人に移転することをいいます。 また、債務引受けには、民法第470条《併存的債務引受の要件及び効果》に規定する併存的債務引受及び同法第472条《免責的債務引受の要件及び効果》に規定する免責的債務引受があり、いずれも債務引受けに含まれます(基通別表第一第15号文書の2)。 併存的債務引受・・・引受人は新たに同一内容の債務を負担するが、債務者も依然として債務を負担し、債務者と引受人が連帯債務関係に入ることをいいます。 免責的債務引受・・・債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することをいいます。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第15号文書の2 注記
令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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