登録免許税のあらまし|税金の取り扱い
登録免許税のあらまし
概要 登録免許税は不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課税されます。 (注)平成28年4月1日以後に発生した自然災害を受けた時の登録免許税の取扱いについては、 コード8012「災害により被害を受けたときの登録免許税の取扱い」 をご覧ください。 納税義務者 登記や登録等を受ける者 納税地 納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記官署等の所在地 課税標準および税率 詳細は コード7191「登録免許税の税額表」 をご確認ください。 不動産の所有権の移転登記や航空機の登録のように不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じることになっているもの、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものなどがあります。 納付 登録免許税は、次の方法により納付します。 (注) 登記や登録等によって、利用できる納付
の方法や納付の期限が異なります。詳しくは、その登記や登録等の申請・届出等手続を所管する各省庁等のホームページ等でご確認ください。 1 現金納付 現金で納付をし、その領収証書を登記等の申請書等に貼り付けて提出します。 2 印紙納付 税額が30,000円以下の場合等には印紙納付をすることができます。 3 キャッシュレス納付 キャッシュレス納付の方法として、次のようなものがあります。 (1) インターネットバンキング等 登記機関から得た納付情報(ペイジーで使用する番号)によりインターネットバンキングや金融機関のATMを利用して納付します。 (2) クレジットカード等 登記や登録等を所管する省庁の長が指定したクレジットカード、電子マネー、QRコード等により納付します。 ※ QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。 根拠法令等 登法2、3、8、9、21~24の3、登法別表第一、登規23、23の
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次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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