諸給与一覧表等の取扱い|税金の取り扱い
諸給与一覧表等の取扱い
【照会要旨】 当社では従業員に対し給与を支払う場合に、その支給額を連記して各従業員の領収印を徴する形式の「諸給与一覧表」を作成していますが、この「諸給与一覧表」は課税文書に該当するのでしょうか。 【回答要旨】 事業主が従業員に対し諸給与を支払うことは、事業主と従業員の対立関係の立場であり、同一法人等の内部の文書とはいえませんが、諸給与の支払いという性格及び事務の整理上作成されるという性格から、「諸給与一覧表」は課税しないことに取り扱われます(基通別表第一第20号文書の3)。 【関係法令通達】 印紙税法基本通達別表第一 第20号文書の3 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答
内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。