譲渡所得の対象となる資産と課税方法|税金の取り扱い
譲渡所得の対象となる資産と課税方法
概要 譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。 譲渡所得の対象となる資産とは 譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。 なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。 資産の「譲渡」とは 譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとされます。 (1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合 次のイまたはロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で
資産の譲渡があったものとされます。 イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡 ロ 限定承認の相続や限定承認の包括遺贈(個人に対するものに限られます。) (2) 1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が国外転出等をする場合(平成27年7月1日以後) 詳しくは コード1478「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」 をご覧ください。 (3) 地上権や賃借権、地役権を設定して権利金などを受け取った場合 建物や構築物を所有するための地上権や賃借権(以下「借地権」といいます。)の設定または地役権の設定などにより受ける権利金などについて、その金額が借地権の設定された土地の時価の2分の1(地下または空間について上下の範囲を定めたものである場合等は4分の1、大深度事業と一体的に施行される事業により設置される施設等の全部の所有を目的とする地下について上下の範囲を定めたものであ
る場合は4分の1にさらに一定の割合を乗じたもの)を超える場合には、譲渡所得の対象とされます。 (4) 資産が消滅することによって補償金などを受け取った場合 収用などにより、借地権、漁業権などの資産が消滅したり、その価値が減少することにより一時に補償金などを受け取ったときは、その補償金などは譲渡所得の対象とされます。 (5) ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式の返還または移転があった場合 詳しくは コード1541「ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式の返還または移転があった場合」 をご覧ください。 (6) 特定従事者がストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を保有したまま国外転出する場合 詳しくは コード1542「特定従事者がストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を保有したまま国外転出する場合」 をご覧ください。 所得税の課税されない譲渡所
得 資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。 (1) 生活用動産の譲渡による所得 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。 ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。 (2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、強制換価手続(滞納処分や強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続等)により、資産を譲渡したことによる所得および強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたものです。 (3) 貸付信託の受益権等の譲渡による所得 償還差益につき租税特別措置法41条の12第1項の規定の適用を受ける割引債、預金保険法2
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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