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不動産を法人に現物出資したとき|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

不動産を法人に現物出資したとき

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概要 法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。 この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。 ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。 根拠法令等 所法36、59、所令169 関連リンク ◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》 ・現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額 関連コード 3217 時価より低い価額で売ったとき

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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