不動産を法人に現物出資したとき|税金の取り扱い
不動産を法人に現物出資したとき
概要 法人に現物出資した場合も資産の譲渡になり、所得税の課税対象とされます。 この場合の譲渡収入金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式や出資持分の時価となります。 ただし、その価額が出資した不動産の時価の2分の1未満の場合は、出資した不動産の時価が収入金額とみなされます。 根拠法令等 所法36、59、所令169 関連リンク ◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》 ・現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額 関連コード 3217 時価より低い価額で売ったとき
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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