離婚して土地建物などを渡したとき|税金の取り扱い
離婚して土地建物などを渡したとき
概要 夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。 次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。 したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。 根拠法令等 所基通33-1の4、33-9、38-6
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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