法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務|税金の取り扱い
法人が事業譲渡した場合の法定調書の提出義務
【照会要旨】 法人が事業の全部を譲渡した場合、譲渡した法人が当該譲渡前に支払ったもの(不動産の使用料等、報酬・料金等)について、法定調書の提出義務はありますか。 【回答要旨】 事業譲渡した法人に提出義務があります。 事業を譲渡した法人が継続(清算中を含みます。)しているのであれば、譲渡した法人に法定調書の提出義務があり、当該法人が清算結了した場合は、清算人が譲渡した法人名で法定調書を提出しなければなりません。 (注) 事業譲渡とは、契約による営業財産等の移転です。 【関係法令通達】 所得税法第225条第1項 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずる
ことがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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