法人が非上場株式を購入した場合|税金の取り扱い
法人が非上場株式を購入した場合
【照会要旨】 当社は、個人Aから上場されていないB社の株式を購入しましたが、「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要ですか。 【回答要旨】 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出が必要となります。 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出対象となる「株式等」とは、次に掲げるものをいいます。 1 株式(株主又は投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含みます。) 2 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含み「3」に記載するものを除きます。) 3 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含
みます。)及び資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)に規定する引受権を含みます。) 4 投資信託の受益権 5 特定受益証券発行信託の受益権 6 社債的受益権 7 公社債 したがって、支払調書の提出対象となる「株式等」は、上場されているか否かは問いませんので、照会のように上場されていない株式を購入した場合であっても「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出は必要となります。 【関係法令通達】 所得税法第224条の3第1項、第2項、第225条第1項第10号 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生
ずることがあることにご注意ください。
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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