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司法書士に支払った登録免許税等|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

司法書士に支払った登録免許税等

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【照会要旨】 当社は不動産を購入し、その所有権の移転登記を司法書士に依頼しました。 当該司法書士から、報酬のほかに移転登記のために必要な登録免許税及び印紙代の請求がありましたので、併せて支払いました。 この登録免許税等については、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要がありますか。 【回答要旨】 登録免許税等の金額が明らかな場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要はありません。 司法書士等の報酬に関連して支払う金銭等であっても、もともと依頼者が負担すべきものとされている登録免許税、印紙代、手数料等を司法書士等が立て替えて納付していることが明らかな場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に含めて記載する必要はありません。 なお、この取扱いの適用の対象となるのは、登録免許税等のように法

令又は条例の規定等によりその金額が客観的に明らかなものに限られます。 【関係法令通達】 所得税法第204条第1項第2号、第225条第1項第3号、所得税基本通達204-11 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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