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「生命保険契約等の一時金の支払調書」の提出省略範囲|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「生命保険契約等の一時金の支払調書」の提出省略範囲

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【照会要旨】 次のような場合には、「生命保険契約等の一時金の支払調書」は提出省略となりますか。 被保険者の死亡により、死亡保険金が同一の生命保険会社の2つの契約からそれぞれ同一日に80万円と60万円の支払があった場合 被保険者の死亡保険金が80万円、満期による保険金の60万円が同一の生命保険会社より同日に支払われた場合 【回答要旨】 については、同一日に同一の保険事由に基因する支払ですから、合計140万円で判定することとなり、支払調書を提出する必要があります。 については、同一日に支払われていますが、保険事由が異なることから、それぞれ80万円と60万円で判定することとなり、支払調書を提出する必要はありません。 「生命保険契約等の一時金の支払調書」は、所得税法施行令第183条第2項に規定する一時金又は同施行令第351条第1項第9号に掲げる財産形成給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種

財産形成基金給付金で1回に支払うべき金額が100万円以下である場合には、提出を要さないこととされています(所得税法施行規則第86条第3項第2号)。 (注) 上記の規定については、受取人が法人の場合も含まれます。 ところで、提出省略基準は、保険金等についての支払を受ける者の各人別に提出することになっていることから(所得税法施行規則第86条第1項)、契約者でなく受取人を基礎として判定することとなります。 また、「1回に支払うべき金額」とは、保険契約等において定められている「支払うべき金額」をいいます。 【関係法令通達】 所得税法第225条第1項第4号、所得税法施行令第183条、第351条、所得税法施行規則第86条 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありま

せんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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