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「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法

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【照会要旨】 1月15日に転居した従業員がいますが、「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄は、いつ現在の住所等を記載すればいいのですか。 【回答要旨】 「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の現況による住所等を記載してください。 「住所又は居所」の欄には、「給与所得の源泉徴収票」を作成する日の現況による住所又は居所を記載することとなっています。 なお、市区町村に提出することになっている「給与支払報告書」については、源泉徴収票を提出する年の1月1日(中途退職者については、退職時)現在の「住所又は居所」を記載することになっているため、複写式の「給与支払報告書」を使用して源泉徴収票を作成する場合には、提出する年の1月1日現在の「住所又は居所」を記載しても差し支えありません。 【関係法令通達】 所得税法第226条第1項、所得税法施行規則別表第六(一)備考2(1)、地方税法第317条の6 注記

令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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