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弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務|税金の取り扱い

最終更新: 2026-09-22

弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務

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【照会要旨】 当社では、役員の死亡に際し、退職金は支給しませんが、弔慰金名目で、その役員の勤務期間等を勘案し、遺族に支給しました。 この場合の弔慰金について、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する必要はありますか。 【回答要旨】 実質上、被相続人の退職手当金等に該当するならば「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する必要があります。 弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下「弔慰金等」といいます。)は、本来的にはその性格に照らし、相続税の課税対象にはならず、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出の対象にもなりませんが、弔慰金等の名目で相続人に支給されるものでも、実質上、退職金に代えて支払われたと認められる場合は、みなし相続財産(退職手当金)として、相続税の課税価格に算入されるとともに、支払調書の提出の対象となります。 照会の場合、その支給する弔慰金が実質上被相続人の退職手当金等に該当するか定か

ではありませんが、該当するのであれば、支払調書の提出が必要になります。 (参考) 1 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合にはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定することになります。 2 退職手当金等と認められる部分を除き、その弔慰金等が実質退職手当金等に該当するかどうか明確でないものについては、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額は退職手当金等として相続税の課税価格に算入します。 (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のう

ち、被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額 (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額 【関係法令通達】 相続税法第3条第1項第2号、第59条第1項、相続税法基本通達3-18、3-19、3-20 注記 令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

次にすること

出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。

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