土地建物を売ったときの収入金額に含める金額|税金の取り扱い
土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
概要 譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。 なお、譲渡代金のほかに、譲渡した日から年末までの期間に対応する固定資産税および都市計画税(未経過固定資産税等)に相当する額の支払を受けた場合には、その額は譲渡価額(収入金額)に算入されます。 また、金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合も、その物や権利などの時価が収入金額になります。 おって、資産を譲り渡すことによって、その他経済的な利益を受けた場合は、その経済的な利益も収入金額に含まれます。 資産の譲渡などとみなされる場合 (1)個人が法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合はその土地建物の時価が収入金額になります。 (2)売った場合でなくても次のような場合は、譲渡があったこととなり、それぞれ次の金額が収入金額になります。 イ 法人に対して土地建物を現物出資
した場合は、受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。 ロ 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合は、その土地建物の時価が収入金額になります。 ハ 借地権など資産の消滅した場合は、対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。 譲渡代金を2年以上に分けて受領した場合 1つの契約に基づく土地などの売却代金を2年以上に分けて受け取る場合があります。 この場合は、その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。 根拠法令等 所法36、59、所令95、169、所基通36-12
次にすること
- 自社の年度・要件に当てはまるかを確認する
- 国税庁の原文で最新の改正を確認する
- 判断に迷う場合は税理士に相談する(当サイトは税務相談を行いません)
出典: 国税庁タックスアンサー 原文。税制は毎年変わるため、必ず最新をご確認ください。
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